火災被害に遭ったときの対応内容。罹災証明の取り方から解体工事・保険の申請まで。

公開日:2021/02/12
最終更新日:2021/02/24

ご自宅でのボヤや火災、河川の氾濫等の水害被害に合われたときの解体工事の手続きをご紹介します。

住み慣れたご自宅に関することですので、この記事を解体工事店視点でご紹介することで悲しみを思い出す方も一定いらっしゃるかと思い、書くことも躊躇しました。
ただ、お問い合わせとしていただくことも多く、今、迷われている方に対しておチカラになれればと思い筆を執りました。この記事が、おチカラになれば幸いです。

火災・水害に遭われたときの対応手順

1.被害状況を写真等におさめてください

小さなボヤや床下の浸水の場合、一刻も早く生活を復旧させようとご自身で元に戻される方もいらっしゃいます。ただ、被害に遭われた際は一度落ち着いて、お写真等での記録を残してください。あとで出てくるり災証明書の発行を行う際に必要となります。
ご自身の安全が充分に確認できたら、まずは被害状況(どんな小さなことでも)をスマートフォンなどでお写真として残しておいてください。

2.所轄の行政に『必ず』ご相談ください

小さなボヤや床下の浸水の場合でも、必ず一度行政にご連絡ください。
特に、台所での小さなボヤ騒ぎなどが起きてご自身で鎮火できた場合など、ご安心される方も多くいらっしゃいます。しかし、「本当に火が消えているか?」という確認をきちんと行ったほうがより安心して生活ができます。
(キャンプなどで、火が消えたと思っていた炭火でも火が再燃することがあるように、本当に火が消えている確認はプロに行っていただいたほうが確実です)

火災の場合はお近くの消防署、水害の場合は所轄の行政ご相談ください。

3.り災証明書の発行

行政にご連絡いただくと、「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」が発行されます。こちらは原則として、原本1枚だけの発行となります。
そのため、なくさないように保持してください。ご心配な方は、自己責任の元、コピー等をお取りするのも良いと思います。スマホ等でお写真も残しておいていただけるとより良いです。

り災証明書は、火災・水害の被害に遭われた証明書になります。
こちらを所有していると、水道光熱費や税金などの支払いの先延ばしなどを対応していただける行政もあります。発行自体は無料でしていただけるので、行政・自治体の方にご連絡を行って発行いただくことをオススメしています。

4.保険会社・共済に連絡する

火災保険や共済にご加入されている方は、まずは保険会社・共済にご連絡ください。
保険の適用に関しては加入時のメニューによって異なります。
例えば火災の場合、「半焼」「全焼」「部分的な火災(ボヤなど)」の判断によって適用されるかどうかも異なります。(※これらの判断の基準になるのも、3のり災証明書をもとに行われます)
ご契約時の書類を探して、一度保険会社に状況をご説明して手続きのご確認を行ってください。

5.リフォーム店・解体工事屋に連絡する

保険の適用額は、加入している保険会社や保険のメニューによって異なりますが、多くは「工事費の◎%」ということが多いです。
そのため、半焼・全焼などで解体工事が必要な場合は解体工事店でのお見積りが必要となります。

当社に個人宅でご連絡いただく方でも、火災や河川の氾濫被害での解体工事をご希望される方がこれまでもいらっしゃいました。
解体が必要かどうか、保険の適用に関して聞きたいなどの場合でもご相談に乗ることが可能ですので、不明点やご不安がある方はご連絡ください。
0281-30-1632

6.見積もりを元に、改めて保険会社・共済に連絡する

2のり災証明書と、5の住宅屋さんの見積書を元に適用される保険額が異なります。
そのため、工事費の見積もりをいただいた後に改めて保険会社・共済宛にご連絡ください。
保険に加入されている方は、このタイミングでいくら保険額が降りるかが分かります。

7.ライフラインの手続きを行う

その後、水道・電気・ガスなどのライフラインの各社にご連絡ください。
被害の状況などによっては、各社から現場確認が入ることもあります。その際に2の罹災証明書をお渡しすると状況確認がスムーズに行えるのでここでもり災証明書はお持ちください。
行政によっては、支払いの延期等の対応も行っていただけることもあります。そのため、一度ライフラインの全てはご連絡ください。

解体工事が必要なほどの被害の場合は、一度ライフラインの全ての停止が必要となります。
その場合は、その旨を解体工事屋からご連絡が入ります。(少なくとも当社は、お客様にご依頼をお願いしております)

以上が、被害に遭われたご本人様でご対応いただく手順になります。
また、解体工事が必要な場合、行政によっては補助金が出ることもございます。栃木県の補助金に関しては以下のページにまとめています。
栃木県内の空き家解体工事の補助金・助成金をまとめました

産業廃棄物の減免申請について

また、上記とは別に火災・水害被害での廃棄物処理の減免申請があります。
瓦・コンクリなどの不燃物は除く、木・プラ・家具・衣服・布団・畳などの可燃物の処理を無償で行っていただけるものです。

火災で被災された方へ(火災ごみの処理手数料免除) – 栃木市

上記の栃木市や、栃木県内では宇都宮市などが対応していただけます。
こちらは、過去に申請の確認を行ったところ解体事業者等における、申請の代行も受け付けていただけます。

そのため、栃木県・群馬県などでの解体工事が必要な場合で当社にご依頼頂ける場合、これらの申請を代行して行っております。
(申請自体が無理な市区町村もあります。その場合はその旨お伝えしております)

廃棄物の処理費用は、例えば建坪40坪の庭付き家屋全焼の場合、通常20〜60万ほど必要ですがこちらの費用が無償で対応いただけます。
小さい額ではないので、もし被害に遭われた際は減免申請の手続きを行うことはご提案しております。

以上が、火災・水害被害に遭われた際の手続きの手順となります。
被害に遭わないことが第一ですが、万が一、罹災された場合に私たちの知見がお役に立てば嬉しく思います。

大変つらい思いをされているかとは思いますが、もし、ご不安なことやご相談があればご連絡ください。
栃木県・群馬県・茨城県を中心とした北関東圏でしたらお力になれることもあるかと思います。

0281-30-1632

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